監査委員協議会規約
兵庫県町監査委員協議会規約
(平成20年2月18日制定)
(名称)
第1条 この協議会は、兵庫県町監査委員協議会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を神戸市中央区兵庫県町議会議長会内に置く。
(組織)
第3条 本会は、兵庫県内の町監査委員(以下「会員」という。)をもって組織する。
(目的)
第4条 本会は、会員相互の緊密な連携のもと、監査委員の専門性と独立性の確保並びに監査機能の充実強化を図り、地方自治の発展に資することを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
(1)会員相互の連絡調整
(2)監査に関する情報・資料の収集、提供及び関係団体との連絡調整
(3)会員及び補助職員の研修
(4)その他目的達成上必要な事業
(役員の定数)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2)副会長 1人
(3)理 事 1人
(4)監 事 1人
(役員の選出)
第7条 役員は、会員の中から総会において選任する。
2 役員の欠員を補充する場合は、役員会で選任することができる。
(役員の職務)
第8条 会長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。
3 理事は、本会の運営に必要な事項の審議及び会務の運営に当たる。
4 監事は、事務の執行及び会計を監査し、本会の運営に必要な事項の審議に当たる。
(任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 前項の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による後任者の選任が任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第10条 役員に報酬は支給しない。ただし、必要に応じて費用の実費は支給することができる。
(会議)
第11条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 会議は、会長が招集する。
3 総会の議長は、出席者の中から選出する。
4 役員会の議長は、会長を充てる。
5 総会及び役員会は、その構成の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
6 議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 止むを得ない理由のため会議に出席できない者は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の会議の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において前2項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会)
第12条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて開くことができる。
2 総会は、会員をもって構成する。
3 総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
⑴ 規約の制定又は改廃
⑵ 事業計画及び予算並びに決算
⑶ 役員の選任
⑷ その他、本会の運営に必要かつ重要と認める事項
(役員会)
第13条 役員会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成し、必要に応じこれを開くものとする。
2 役員会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
⑴ 総会に提出すべき議案に関する事項
⑵ 総会において委任された事項
⑶ 諸規程の制定又は改廃
⑷ その他、本会の運営に関する事項
(財務)
第14条 本会の運営に関する経費は、会費、補助金、その他の収入をもってこれに充てる。
2 会費は会員町の負担とし、その金額及び分賦の方法は、毎年度予算で定める。
3 毎年度予算は会長がこれを調整し、年度開始前に役員会の議決を得て、総会に付議しなければならない。ただし、補正予算については、役員会の議決をもって総会の議決に代えることができる。
4 毎年度歳入歳出決算は、会長がこれを監事の審査に付し、その意見を付して、役員会に報告し、総会に付議しなければならない。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。
(事務の委託)
第16条 本会の事務は、兵庫県町議会議長会に委託して行うものとする。
(委任)
第17条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規約は、平成20年2月18日から施行する。
第1次改正附則(平成25年2月18日改正)
この規約は、平成24年度定期総会の日から施行し、同日の役員の選任から適用す 第2次改正附則(令和6年7月24日改正)
この規約は、公布の日から施行し、改正後の兵庫県町監査委員協議会規約の規定は令和6年7月1日から適用する。