議員公務災害補償組合規約
兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約
(組合の名称)
第 1条 この組合は、兵庫県町議会議員公務災害補償組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第 2条 組合は、別表に掲げる町等(以下「関係町等」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第 3条 組合は、町議会議員等の公務災害補償に関する事務を共同処理する。
(町議会議員等の範囲)
第 3条の2 前条に規定する町議会議員等は、次に掲げる者とする。
(1) 町の議会議員
(2) 2以上の町の区域の全部又は一部をもって市を置いた場合における当該市の議会議員
(事務所の位置)
第 4条 組合の事務所は、神戸市中央区東川崎町1丁目3番3号に置く。
(議会の組織及び議員)
第 5条 組合の議会(以下「組合会」という。)は、議員20人をもって組織する。
2 議員は、関係町等の議会議長をもって充てる。
3 議員の任期は、関係町等の議会議長の任期による。
(議長及び副議長)
第 6条 組合会に、議長及び副議長1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合会において議員のうちから選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
(組合長及び副組合長)
第 7条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。
2 組合長及び副組合長は、組合会において議員のうちから互選する。
3 組合長及び副組合長の任期は、議員の任期による。
(会計管理者)
第 8条 組合に、会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、組合長が次条に定める職員のうちから命ずる。
(職員)
第 9条 組合に、職員を置く。
(監査委員)
第10条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が議員のうちから組合会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、議員の任期による。
(経費の支弁方法)
第11条 組合の経費は、関係町等の負担金、準備積立金、利子その他の収入をもって充てる。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
(組合長職務執行者)
2 この規約施行後、組合長が選任されるまでの間は、関係町の議会の議長で組織する団体(兵庫県町村議会議長会)の長が、組合長の職務を執行する。
第1次改正附則(昭和50年3月28日改正)
(施行期日)
この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行し、昭和50年3月28日から適用する。
第2次改正附則(昭和54年2月1日改正)
(施行期日)
この規約は、公布の日から施行し、改正後の兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約の規定は、
昭和54年2月1日から適用する。
第3次改正附則(昭和55年12月1日改正)
(施行期日)
この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。
第4次改正附則(平成11年4月1日改正)
(施行期日)
この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行し、改正後の兵庫県町議会議員公務災害補
償組合規約の規定は、平成11年4月1日から適用する。
第5次改正附則(平成16年4月1日改正)
(施行期日)
この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。
第6次改正附則(平成16年11月1日改正)
(施行期日)
この規約は、平成16年11月1日から施行する。
第7次改正附則(平成17年1月11日改正)
(施行期日)
この規約は、平成17年1月11日から施行する。
第8次改正附則(平成17年4月1日改正)
(施行期日)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
第9次改正附則(平成17年10月1日改正)
(施行期日)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同月24日から、第3条の規定は同年11月1日から、第4条の規定は同月7日から施行する。
第10次改正附則(平成18年2月11日改正)
(施行期日)
この規約は、平成18年2月11日から施行する。ただし、第2条の規定は同年3月20日から、第3条の規定は同月27日から施行する。
第11次改正附則(平成19年4月1日改正)
(施行期日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
第12次改正附則(平成31年5月1日改正)
(施行期日)
この規約は、平成31年5月1日から施行する。
第13次改正附則(令和6年7月1日改正)
(施行期日)
この規約は、令和6年7月1日から施行する。
別表
猪名川町
多可町
稲美町
播磨町
市川町
福崎町
神河町
太子町
上郡町
佐用町
香美町
新温泉町
丹波篠山市
養父市
丹波市
南あわじ市
朝来市
淡路市
宍粟市
加東市
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