兵庫県町議会議長会

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議会事務局長協議会規約

議会事務局長協議会規約

 

兵庫県町議会事務局長協議会規約
 
                            (昭和47年1月25日制定)
                            (昭和55年6月 5日改正)
                            (平成 9年5月19日改正)
                      (平成17年5月16日改正)
                      (平成18年5月16日改正)
                      (令和 3年4月16日改正)

 (名 称)
第1条 この会は、兵庫県町議会事務局長協議会という。
 (組 織)
第2条 この会は、兵庫県内全町の議会の事務局長(以下「会員」という。)をもって組織する。
 (事務所)
第3条 この会は、事務所を兵庫県町議会議長会事務局内に置く。
 (目 的)
第4条 この会は、会員相互の連絡協調を図るとともに、議決機関の円滑なる運営の権威の向上に寄与するため、法規の精通、議会運営技術の習熟、議会情報の収集及び公報活動を行なうことを目的とする。
 (事 業)
第5条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
 (1) 県議長会との密接なる連けい及び協力
 (2) 各種情報の交換
 (3) 資料の収集
 (4) 先進町村の調査
 (5) 刊行物の発行
 (6) 研究会の開催
 (7) その他目的達成に必要と認める事業
 (役 員)
第6条 この会に次の役員を置く。
     会   長  1人
     副 会 長  1人
     理   事  2人
 (役員の任務)
第7条 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたとき、その職務を代行する。
3 理事はこの会の会務に参与する。
 (役員の選任及び任期)
第8条 役員は、会員の中から総会において互選する。ただし、役員である会員が退職した場合は、その後任の会員が欠員となった役員に就任する。
2 役員の任期は1年とする。
3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、任期が満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
 (専門委員会)
第9条 この会の事務の一部を専門的に研究するため、必要に応じ専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、会長が会員の中から委嘱する。
3 専門委員会の委員の任期その他細部については、会長が役員会にはかって別に定める。
4 専門委員会に委員長、副委員長を置く。
5 専門委員会の委員長、副委員長は、専門委員の互選により選出する。
 (顧 問)
第10条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長の推薦により役員会にはかってこれを委嘱する。
 (会 議)
第11条 この会の会議は、総会、役員会及び専門委員会とする。
2 総会は毎年1回これを開き、役員会は会長が、専門委員会は委員長がそれぞれ必要と認めた場合これを開く。
3 会長は専門委員会に出席し、意見をのべることができる。
 (議 長)
第12条 前条に定める総会の会議の議長は、出席した会員の互選により選出する。
 (規約の改廃)
第13条 この会の規約の改廃は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得て決める。
 (補 則)
第14条 この規約に定めるもののほか、この会の運営に関して、必要な事項は、役員会にはかってこれを決める。
 
     附   則
1 この規約は、昭和47年4月1日から施行する。
2 兵庫県町村議会職員連絡協議会規約(昭和38年11月25日制定)はこれを廃止する。
     附   則
 (施行期日)
この規約は、昭和55年6月6日から施行する。
     附   則
 (施行期日)
この規約は、平成9年5月19日から施行する。
     附   則
 (施行期日)
この規約は、平成17年5月16日から施行する。
     附   則
 (施行期日)
この規約は、平成18年5月16日から施行する。
     附   則
 (施行期日)
この規約は、公布の日から施行する。