兵庫県町議会議長会

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議長会規約

議長会規約

兵庫県町議会議長会規約

  

第1章  総 則(第1条-第4条)
第2章  会 議(第5条-13条の2)
第3章  役 員(第14条-第19条)
第4章  専門委員及びアドバイザー(第20条・第21条)
第5章  事務局(第22条-第24条)
第6章  会 計(第25条-第27条)
第7章  補 則(第28条・第29条)
附 則


 

   第1章  総  則
 (名 称)
第1条 本会は、兵庫県町議会議長会という。
 (組 織)
第2条 本会は、兵庫県内の町議会議長をもって組織する。
 (目 的)
第3条 本会は、町議会相互の連絡協調をはかり、円滑なる議会運営と行財政の振興発展に寄与することを目的とする。
 (事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 地方自治の振興発展に関する調査・研究
 (2) 議会制度及び町議会の運営に関する調査・研究
 (3) 町議会並びに町議会議長の権限に属する事務の連絡調整
 (4) 系統町村議会議長会及び地方自治関係団体との連絡協調
 (5) 町議会議員並びに関係職員の研修と福利厚生事業の実施
 (6) その他目的を達成するために必要な事項

 

   第2章  会  議
 (会議の種別)
第5条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
 (会議の招集)
第6条 本会の会議は、会長がこれを招集する。
2 会議を招集しようとするときは、会長はその日時、場所及び会議に付議すべき事項を、開会の15日前までに通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
3 会議の構成員定数の4分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して招集の請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。
 (会議の議長)
第7条 会議における議長の職務は、構成員の中から選任された者がこれを行う。
 (会議の定足数)
第8条 本会の会議は、その構成員の半数以上の者が出席しなければ、開会することができない。
 (会議の議決)
第9条 会議の議事は、出席している構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において議長は、その構成員としてその議決に加わる権利を有しない。
 (書面表決等)
10条 やむを得ない理由のため、会議に出席できないその会議の構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として議決を委任することができる。
2 前項の場合において、前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなすものとする。
 (総 会)
11条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、会長が必要があると認めるとき、これを開催する。
 (総会の権限)
12条 総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
 (1) 規約及び諸規程の制定又は改廃
 (2) 役員の選任
 (3) 予算の決定及び決算の認定
 (4) 会務報告の承認
 (5) その他会長が必要と認める事項
 (役員会)
13条 役員会は、正副会長及び監事をもって構成する。
2 役員会は、会長が必要があると認めるとき、これを開催する。
 (役員会の権限)
13条の2 役員会は、次の事項を掌る。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) その他会長が必要と認める事項
 
   第3章  役  員
 (役員の種別)
14条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会 長 1名
 (2) 副会長 2名
 (3) 監 事 1名
 (役員の選任)
15条 会長、副会長及び監事(以下「役員」という。)は、町議会議長の中からこれを選任する。
2 役員の欠員を補充する場合は、総会において選任する。
 (役員の職務)
16条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは総会において定める順序によりその職務を行う。
3 監事は、本会の会計を監査する。
 (役員の任期)
17条 役員の任期は、2年とする。
2 前項の任期は、選任の日から起算し、2箇年目の定期総会の日において満了するものとする。
3 補欠により役員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前任者の任期が満了したときにおいても、前任者は後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
 (役員の辞任)
18条 会長は、総会の許可を得て辞任することができる。ただし、副会長及び監事にあっては、会長の許可によって辞任することができる。
 (役員の報酬、費用弁償)
19条 役員は無報酬とする。
2 役員は、必要に応じ職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
 

   第4章  専門委員及びアドバイザー
 (専門委員)
20条 本会に、必要な事項を調査するため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者の中から、会長がこれを委嘱する。
 (アドバイザー)
21条 本会に、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、会長の推せんにより、総会に諮ってこれを委嘱する。
 
   第5章  事 務 局
 (事務局)
22条 本会の事務を処理するため、事務局を神戸市中央区下山手通4丁目兵庫県民会館内に置く。
2 事務局の組織運営に関する事項は、会長が総会に諮って定める。
 (職員の任免)
23条 事務局に、事務局長のほか必要な職員を置く。
2 事務局長その他の職員は、会長が任免する。ただし、事務局長については、会長が役員会に諮ってこれを任免する。
 (職 務)
24条 事務局長は、会長の命を受けて、この会の事務を掌理する。
2 事務局長は、会長及び副会長がともに欠けたときは、その職務を代行する。
3 職員は、事務局長の命を受けて、事務を処理する。
 
   第6章  会   計

 (経費及び会費)
25条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 会費は、町議会の負担とし、その金額及び分賦の方法は毎年度これを定める。
 (予 算)
26条 本会の毎年度予算は、会長がこれを調製し、年度開始時前に、総会の議決を得なければならない。
2 本会の会計年度は、国の会計年度による。ただし、特別会計にあってはこの限りでない。
 (決 算)
27条 本会の決算は、会長がこれを監事の審査に付し、その意見を付けて、総会に提出し、その承認を得なければならない。
 
   第7章  補   則

 (規約の改正)
28条 この規約は、総会の議決を経なければ改正することができない。
 (委任規定)
29条 この規約の施行に関し必要な事項は、会長が役員会に諮ってこれを定める。
 
     附   則
  (施行期日)
1 この規約は、昭和57年6月15日から施行する。
 (施行措置)
2 この規約の施行前に、改正前の規約(昭和24年8月1日制定)により行ったものは、この規約の相当規定により行ったものとみなす。
     附   則
 (施行期日)
この規約は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
     附   則
 (施行期日)
この規約は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
     附   則
 (施行期日)
この規約は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。ただし、第14条各号の改正規定は、次の役員選挙から適用する。
     附   則
 (施行期日)
この規約は、平成18年2月22日から施行する。ただし、第1条の規定は平成17年10月1日から、第2条の規定は同月24日から、第3条の規定は同年11月1日から、第4条の規定は同月7日から、第5条の規定は平成18年2月11日から適用する。
     附   則
 (施行期日)
この規約は、平成23年度定期総会から施行する。
     附   則
 (施行期日)
この規約は、公布の日から施行する。